小学生になったのに、前より仕事と子育てが回らない…。
子どもが小学校に入ってから、保育園のころより仕事との両立が苦しくなっていませんか。
子どもが小学生になった介護職の方に向けて、法律で残る制度と外れる制度、今の職場で両立の形を決める順番を解説しますね。
答えを先にお伝えすると、入学後に法律で頼める育児の制度は、子の看護等休暇の1つだけです。
この記事の制度は育児・介護休業法の現行の条文、学童の時刻はこども家庭庁の令和7年5月1日現在の調査がもとです。
法律で残るものが分かると、職場に何を相談すればいいかがはっきりしますよ。
介護職で子育てと両立できる?入学後に法律で頼める制度は1つだけ

両立できるかは、職場の決まりとシフトの時刻で決まります。
子どもが小学生になると、法律で請求できる育児の制度は子の看護等休暇だけになるからです。
両立を決めるもの、残る1つの制度、子に介護が要るときの例外の3つを順にお伝えしますね。
両立できるかは、職場の決まりとシフトの時刻で決まる
介護職で子育てと両立できるかは、職場の決まりと、遅番や土日のシフトの組み方で決まります。
育児・介護休業法(子育てや介護と仕事の両立を支える法律)が子の年齢で守る範囲は、入学を境に狭まるからです。
法律で守られるのは、保育園のころまでだったのかな…。
保育園のころは、時短勤務や残業免除に助けられていた人もいますよね。
入学後は、そうした制度の多くが法律の対象から外れます。
代わりに両立の形を決めるのは、就業規則(職場の働き方の決まりを書いた規則)とシフトの相談で、どちらも職場ごとに違います。
入学後も法律で頼めるのは、小3までの子の看護等休暇
子どもが小学生になっても法律で請求できる育児の制度は、子の看護等休暇です。
子どもの病気や学級閉鎖、入学式などで取れる休みで、育児・介護休業法 第16条の2に定められています。
対象は「小学校第三学年修了前の子」で、小3の終わりまでです。9歳になったあとの最初の3月31日が区切りで、1年度に5日、子どもが2人以上いる人は10日休めます。
残る制度は1つでも、小3の終わりまでは法律で休みを取れると知っておくと心強いですよね。
取れる日や1時間ずつの取り方は、子どもの熱の日の休み方で詳しくお伝えします。
子に介護が要るときは、年齢に関係なく使える制度もある
子どもに病気や障害があってつねに介護が要るときは、子の年齢に関係なく使える制度があります。
けがや病気、障害で2週間以上つねに介護が要る状態は「要介護状態」と呼ばれ、子も介護の制度の対象になります。
そのため、介護のための深夜業の制限(第20条)などは、小学生の子でも請求できる場合があるんです。
タイトルの「1つだけ」は、子の年齢で決まる育児の制度で数えたときの数です。年次有給休暇は子育てに限らない休みなので、数に入れていません。
第26条の配置の配慮も、異動で通う場所が変わるときの決まりで、請求して使う制度ではありません。
夜勤での使い方は、「小学生の子育てで介護職の夜勤ができないとき」で、条文と一緒に詳しく読めます。
職場が子育ての意向を聞いたあとの配慮として、厚生労働省のリーフレットは次のことを「望ましい」としています。
*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
法律で職場が意向を聞くのは、妊娠・出産の申し出のときと、子が3歳になる前の時期です。
義務ではないので、延ばせるかは職場の就業規則と相談しだいです。
子どもの入学で外れるのは、残業免除など4つの制度

子どもが小学校に入ると、残業免除・残業の上限・深夜業の制限・柔軟な働き方の制度の4つが外れます。
区切りは、入学する年の4月1日(小学校就学の始期)です。
時短勤務は、それより前の3歳で法律の対象から外れています。
| 制度(条文) | 対象の子 | 小1〜小3の親 | 下の子が入学前なら |
| 子の看護等休暇(第16条の2) | 小3修了まで | 使える | 使える |
|---|---|---|---|
| 短時間勤務(第23条) | 3歳未満 | 使えない | 3歳未満なら使える |
| 柔軟な働き方の制度(第23条の3) | 3歳から入学前まで | 使えない | 3歳以上なら使える |
| 残業免除(第16条の8) | 入学前まで | 使えない | 使える |
| 残業の上限(第17条) | 入学前まで | 使えない | 使える |
| 深夜業の制限(第19条) | 入学前まで | 使えない | 使える |
残業免除と残業の上限は、入学する年の4月に外れる
残業免除と残業の上限は、どちらも「小学校就学の始期に達するまでの子」を育てる人の制度です。
残業免除(所定外労働の制限)は第16条の8の決まりで、決められた勤務時間を超える残業を断れます。
請求は1回につき1か月以上1年以内の期間で、始めたい日の1か月前までに出します。
残業の上限(時間外労働の制限)は、残業を月24時間・年150時間までにする仕組みです。第17条の決まりで、対象の子の年齢は残業免除と同じです。
残業免除の対象は2025年4月に3歳未満から入学前までに広がりましたが、小学生までは届いていません。
記録の残業でお迎えに遅れる日が続いても、入学後は法律の残業免除ではなく職場との相談になります。
残業が出やすい曜日は、学童のお迎えと遅番の時刻と一緒に書き出すと、相談の中身が決まりますよ。
夜勤を断れる深夜業の制限も、入学前までの決まり
夜勤を断れる深夜業の制限(いわゆる夜勤免除)も、対象は入学前までの子を育てる人です。
第19条の決まりで、請求した人を午後10時から午前5時に働かせてはいけない、という中身です。
子どもが小学生だけの家庭では、子育てを理由に法律で夜勤を断ることはできません。夜勤の回数は、就業規則と職場との相談で決まります。
夜勤を外す相談のしかたは、「小学生の子育てで介護職の夜勤ができないとき」で、上司に伝える中身と一緒に紹介しています。
柔軟な働き方の制度も、3歳から入学前までの決まり
2025年10月1日に始まった柔軟な働き方の制度も、対象は3歳から入学前までの子を育てる人です。
第23条の3の決まりで、職場は次の5つから2つ以上を用意し、働く人はその中から1つを選べます。
- 始業時刻の変更など
- 在宅勤務など
- 短時間勤務
- 休暇
- そのほかの措置
どの2つを用意するかは職場が決めるので、中身は就業規則で確かめることになります。
子どもが小学生になると、柔軟な働き方の制度も法律の対象から外れます。
下の子が入学前なら、これらの制度を今も使える
上の子が小学生でも、下の子が入学前なら、下の子の年齢で制度を請求できます。
下の子が3歳未満なら、短時間勤務・残業免除・残業の上限・深夜業の制限が対象です。
3歳から入学前なら、柔軟な働き方の制度・残業免除・残業の上限・深夜業の制限が対象になります。
下の子は年中だから、まだ使える制度があるんだ。
制度ごとに対象外になる人の決まりもあるので、就業規則の育児の規程で請求のしかたを見ておきましょう。
下の子の入学までに上の子の学童とシフトの相談を進めておくと、制度が外れる春に慌てずにすみますよ。
介護職の正社員が子育てと両立する時短勤務は、法律だと3歳まで

法律で請求できる時短勤務は、子どもが3歳になるまでです。
小学生の子育て中に正社員のまま時短を続けられるかは、職場の就業規則で決まります。
法律の時短の中身、3歳を過ぎたあとの扱い、就業規則で見るところの順にお伝えしますね。
法律の時短勤務には、1日6時間で働ける形が含まれる
法律の時短勤務は、1日の所定労働時間を原則6時間にする形を含めて、職場が用意することになっています。
育児・介護休業法 第23条1項の原文は、次のとおりです。
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。
条文の「育児のための所定労働時間の短縮措置」が、いわゆる時短勤務です。
施行規則 第73条は、この措置に「一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置」を含めるよう定めています。
第23条の2では、時短を申し出たことを理由にした解雇などの不利益な取り扱いも禁止の対象です。
もともと1日6時間以下で働く人は、法律の時短勤務の対象外です。施行規則 第72条で、対象から外れる人として決まっています。
労使協定(職場と働く人の代表が結ぶ取り決め)で、対象から外れる人を決めている職場もあります。
外せるのは、入社1年未満の人や、業務の性質や体制から時短が難しい業務の人などです。
業務を理由に外された人には、職場が始業時刻の変更などの代わりの措置を用意することになっています。
3歳を過ぎた時短勤務は、職場ごとの決まりで変わる
子どもが3歳を過ぎたあとの時短勤務は、法律ではなく職場ごとの決まりで変わります。
法律より長く時短を使える制度を、職場が独自に設けることはできるからです。
介護事業者の中には、子どもが小学校を卒業するまで時短勤務を使えるとしているところもあります。
正社員のまま、もう少し短く働けたら助かるのに…。
3歳を過ぎた時短は、権利として請求するものではなく、職場との話し合いになります。
正社員のまま時短を続けたい人は、職場の制度があるかを先に確かめておくと、相談の出発点が決まりますよ。
就業規則で両立に関わるのは、時短と休暇と勤務時間帯の3か所
子育てとの両立に関わる就業規則の決まりは、短時間勤務・子の看護等休暇・勤務時間帯の3か所です。
育児の決まりは「育児・介護休業規程」のような別の冊子になっていることもあるので、見つからなければ事務の担当者に聞いてみましょう。
就業規則で見るのは、次の3か所です。短時間勤務の対象年齢が3歳より長いか、子の看護等休暇が有給か無給かと時間単位の扱い、遅番や土日の免除・日勤への変更の定めがあるかを見ます。
施行通達で賃金の支払いは義務になっていないので、子の看護等休暇が有給か無給かは就業規則で確かめるところです。
授業参観のように法律にない理由を、職場が独自に休暇の理由へ足すこともできます。
3か所のどこにも決まりがなければ、勤務時間帯は職場との相談で決めることになりますね。
介護職が子育てと両立するなら、子どもの熱の日の休み方を先に決める

子どもの熱や学級閉鎖のたびに有休を削っていると、職場に申し訳ないと感じますよね。
熱の日は、子の看護等休暇、病児保育などの頼る先、家族の順に決めておきましょう。
順番を先に決めておけば、朝の連絡で何を伝えるかがすぐに決まります。
子の看護等休暇は年5日まで、1時間ずつでも取れる
子の看護等休暇は、1年度に5日まで、子どもが2人以上いる人は10日まで取れます。
年度は、職場が別に決めていなければ4月1日から翌年3月31日までです。
1日単位のほか、時間単位でも休めます。
休む時間:始業の時刻から2時間
その日の流れ:朝に子どもを受診させてから出勤し、残りの時間は勤務に入る
伝えること:休みを始める時刻と終える時刻
時間単位は、始業の時刻から続けて休むか、終業の時刻まで続けて休む形です(施行規則 第34条)。
そのため、勤務の途中で抜ける形(中抜け)は、法律の時間単位に入りません。
申し出を受けた職場の義務は、第16条の3第1項に次のように定められています。
事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
ただし、労使協定で、1週間の所定労働日数が2日以下の人は対象から外せます。交替制の勤務などで時間単位が難しい業務の人も、時間単位の取り方だけは対象外にできる決まりです。その場合も、1日単位の申し出は断れません。
2025年4月からは、労使協定で勤続6か月未満の人を外す仕組みがなくなりました。
職場から、休む理由を証明する書類を求められることもあります(施行規則 第35条)。
学級閉鎖や出席停止、入学式の日も看護等休暇の対象になる
子の看護等休暇は、病気やけがの日だけでなく、学級閉鎖や出席停止、入学式の日にも使えます。
育児・介護休業法と施行規則の決まりから、取れる理由を並べると次のとおりです。
病気やけがの世話のほかにも、使える日があります。予防接種や健康診断、学級閉鎖などの学校の休業、感染症による出席停止、入園・卒園・入学の式典などが対象です。
出席停止は、感染症で学校を休むよう求められることで、学校保健安全法 第19条の決まりです。
学級閉鎖は同じ法律の第20条の学校の休業に当たり、2025年4月から看護等休暇の理由に加わりました。
感染症の流行で休みが続くときも、時間単位と組み合わせて日数を分けて使えると助かりますよね。
授業参観や運動会は、法律の看護等休暇に入らない
授業参観や運動会への参加は、法律の子の看護等休暇の理由に入りません。
厚生労働省のQ&A(令和7年9月24日時点)は、次のように説明しています。
授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません。
つまり、職場が独自に理由に加えていれば、授業参観の日にも使えます。
行事で休めるかを就業規則の子の看護等休暇の欄で見ておくと、予定が出たときに迷わず申し出られますよ。
なお、就学猶予で入学が1年遅れた子は、小学校2年生修了までが対象だとQ&Aにあります。
休みで足りない日は、病児保育や家族に頼る順番を決めておく
子の看護等休暇を使い切った日や、続けて休めない日に備えて、病児保育や家族に頼る順番を決めておきましょう。
病児保育(病気の子どもを預かる市区町村の事業)を使える年齢や申し込み方は、市区町村の子育ての窓口で確かめられます。
熱の日の順番
休むか、時間単位で遅れて入るかを、始める時刻と終える時刻と一緒に伝えます。
看護等休暇の残りの日数を見て、足りない日は病児保育の予約を入れましょう。
お迎えや翌日の付き添いは、家族と曜日で分けておきます。
ファミリー・サポート・センター(地域で子どもの預かりを助け合う仕組み)も、小学生が使えるかを同じ窓口で聞けます。
家族との分担は、お迎えの曜日を先に決めておくだけでも、熱の日の連絡が短くなりますよ。
介護職で子育てと両立するなら、学童のお迎えと遅番の時刻を並べる

子どもが小学校に入ると、学童(放課後児童クラブ)の閉所時刻とシフトの終わりが合わない、という悩みが出てきますよね。
いわゆる「小1の壁」と呼ばれる悩みで、遅番のある日はとくにお迎えの時刻が気になります。
全国の学童の閉所時刻、自分の遅番の終わり、職場への相談の順に考えると、相談する時間帯がはっきりします。
学童の約6割は、18時半を過ぎても開いている
こども家庭庁の調査(令和7年5月1日現在)では、学童の約6割が18時半を過ぎても開いています。
18時半を超えて開所しているクラブが全体の約62%を占めている。
平日に閉まる時刻の内訳は、次のとおりです。
| 平日に閉まる時刻 | 学童の割合 |
| 17時まで | 0.4% |
|---|---|
| 17時01分〜18時 | 15.7% |
| 18時01分〜18時30分 | 21.7% |
| 18時31分〜19時 | 54.9% |
| 19時01分以降 | 7.4% |
ただし全国の数字なので、地元の学童の閉所時刻は市区町村や学童で確かめることになります。
学童の時刻が分かれば、遅番の日に間に合うかを自分の時刻で考えられますよ。
遅番の終わりに通勤時間を足すと、お迎えに間に合うかが見える
お迎えに間に合うかは、遅番の終わりの時刻に、職場から学童までの時間を足すと分かります。
早番や遅番の時刻は職場ごとに違うので、自分の勤務表の時刻で考えましょう。
遅番の終わり:( )時( )分
職場から学童までの時間:( )分
学童に着く時刻:( )時( )分
学童の閉所時刻:( )時( )分
間に合うか:( )
遅番の日は、あと15分あれば間に合うんだよね…。
間に合わない曜日が分かれば、相談で頼む中身が「遅番を全部やめる」より小さくなることもあります。
記録の残業が出やすい日も、メモの横に書いておくと相談のときに伝えやすいですね。
今の職場には、遅番の回数とお迎えの時刻を相談する
お迎えの時刻メモで間に合わない日が見えたら、遅番の回数や終わりの時刻を今の職場に相談します。
入学後は残業免除などが外れているので、相談は法律の権利ではなく職場との話し合いです。
頼める中身には、遅番を減らす、終わりの時刻を早める、土日の回数を減らす、などがありますよ。
相談では、期間を添えると話しやすくなります。学童に通うあいだ、下の子が入学するまで、のように区切れば、職場もシフトの見通しを立てやすいでしょう。
人が足りないのに、遅番を減らしてなんて言いにくいな…。
子育ての時期に合わせて働き方を組み直す相談は、介護福祉士として積んだ経験を手放す話ではありません。
上司に伝える3つの型は、「小学生の子育てで夜勤ができないときの相談」にメモの例があります。
異動で通う場所が変わるときは第26条で子育てへの配慮が求められますが、勤務時間の配慮の決まりではありません。
職場で変わらなければ、日勤中心の職場も選べる
相談しても遅番や土日の回数が変わらないときは、日勤中心の職場に移る道もあります。
いきなり辞めるより、就業規則を見て相談を済ませてから考えると、今の職場と比べる中身がそろいます。
次の職場を選ぶときに見るのは、夜勤がないか、遅番がどのくらいあるか、土日の出勤の決め方の3つです。
入る前に、雇用契約書(労働条件通知書)で勤務時間帯と夜勤なしを確かめましょう。勤務時間の欄に遅い時間帯がないか、夜勤の有無の書き方、休日の欄の土日の扱いを見ます。
「日勤のみ」の求人でも、求人票に夜勤の行が残っていることがあるので、入る前に書面で見ておくことが大切です。
夜勤をやめたときに給与明細のどの行が減るかは、「介護福祉士が夜勤なしにしたときの年収」で計算の手順と一緒にまとめています。
介護職で子育てと両立するときによくある質問
介護職の子育てとの両立について、よく出る疑問に短くお答えしますね。
介護職の正社員のまま、小学生の子育て中に時短勤務はできますか?
職場の制度があればできますが、法律で請求できる時短勤務は子どもが3歳になるまでです。小学校を卒業するまで時短を使えるとしている介護事業者もあります。3歳を過ぎた時短勤務で見るところを紹介しています。
子どもが熱を出したとき、介護職はどう休めばいいですか?
まずは子の看護等休暇を使い、始業から時間単位で休む形も選べます。日数が足りない日は、病児保育や家族に頼る順番を決めておきましょう。熱の日の順番に流れをまとめています。
子の看護等休暇を申し出たら、職場に断られることはありますか?
原則として、職場は申し出を断れません(第16条の3)。ただし労使協定で、週2日以下の勤務の人は対象外、時間単位が難しい業務の人は時間単位だけ対象外にできます。看護等休暇の取り方で条文を紹介しています。
授業参観の日に、子の看護等休暇は使えますか?
いいえ、授業参観や運動会は法律の看護等休暇の理由に入りません。職場が独自に理由に加えていれば使えます。授業参観と運動会の扱いで厚生労働省のQ&Aを紹介しています。
下の子が保育園に通っていると、使える制度は変わりますか?
はい、下の子が入学前なら、下の子の年齢で制度を請求できます。3歳未満なら短時間勤務、3歳から入学前なら柔軟な働き方の制度などが対象です。下の子の年齢で使える制度で確かめられます。
小学生の子育て中でも、夜勤免除は頼めますか?
子育てを理由にした法律の夜勤免除(深夜業の制限)は、入学前までです。子どもに要介護状態の病気や障害があれば、介護のための深夜業の制限を使えることがあります。詳しくは「小学生の子育てで介護職の夜勤ができないとき」で読めます。
遅番があると、学童のお迎えに間に合わないのでは?
間に合うかは、遅番の終わりの時刻と職場から学童までの時間、地元の学童の閉所時刻で決まります。全国では学童の約6割が18時半を過ぎても開いています。お迎えの時刻メモで、自分の時刻を書き出してみましょう。
シングルマザーにとって、介護職はきつい仕事ですか?
きついかどうかは、職場の決まりとシフトの組み方で変わります。厚生労働省のリーフレットは、ひとり親家庭の希望に応じた看護等休暇などの日数の配慮を「望ましい」としています。職場が意向を聞いたあとの配慮の例で義務ではないので、就業規則で見る3か所を確かめてから相談しましょう。
子育てと両立しやすい介護の職場は、どんなところですか?
夜勤がなく、遅番や土日の出勤が少ない職場は、お迎えの時刻と合わせやすくなります。職場の種類の名前だけで決めず、雇用契約書で勤務時間帯を確かめましょう。日勤中心の職場の選び方で見るところを紹介しています。
子育てと介護の仕事で疲れたら、辞めるしかないですか?
辞めるしかないとは限りません。先に遅番の回数やお迎えの時刻を今の職場に相談し、変わらなければ日勤中心の職場を探す順番があります。今の職場への相談から始めてみましょう。
まとめ:介護職で子育てと両立するなら、就業規則を見て相談しよう

子どもが小学生になると、法律で頼める育児の制度は子の看護等休暇の1つになります。
子育てと両立したい介護職の人は、就業規則と学童の時刻を確かめてから、今の職場に相談しましょう。
就業規則の3か所を見て、お迎えの時刻メモを作り、遅番の回数を相談するまでが、今の職場でできることです。
それでも遅番の日のお迎えに間に合わないままなら、地元の日勤中心の求人を見る段階に進めます。
とはいえ、勤務と子どもの世話の合間に、求人先へ休みの取りやすさまで聞いて回るのは大変ですよね。
レバウェル介護(旧きらケア)は、平日の昼に動きにくい介護福祉士が、地元で日勤中心の職場を探すのに向いています。
レバウェル介護の公式サイトには、次のように書かれています(2026年11月4日時点)。紹介の際に、職場の雰囲気や有休消化率なども伝えるとしています。最初の電話は15〜20分程度で、2回目以降はLINEやメールでもやり取りできます。折り返しの電話は平日9〜21時、土日祝9〜19時です。
日勤かどうかだけでなく、子どもの熱や学校行事で休めそうかも、入る前に確かめやすくなります。
登録したら転職しないといけないのでは、と気になる人もいますよね。
レバウェル介護の広告用の登録ページ(2026年11月4日時点)には、転職の相談だけでもよいことと、「無理に転職をすすめることはありません」という案内があります。
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こちらから電話で登録できるのは平日だけで、土日祝の9〜19時はレバウェル介護からの折り返しの時間です。
登録後は、担当からの連絡に出られる日も決めておくと、地元の日勤中心の求人の話を進めやすくなりますよ。
電話でのやり取りが難しい人は、求人サイトのジョブメドレーやハローワークのほうが合うでしょう。
動くのが半年以上先の人は、登録はまだ早いかもしれません(6か月使わないと登録が消えることがあると規約にあります)。
まずは就業規則を開いて、学童の時刻と並べてみよう。
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
- 厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(通達・令和7年10月1日)
- 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A」(令和7年9月24日時点)
- こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」(令和7年5月1日現在)
- 厚生労働省「都道府県労働局所在地一覧」
