小学生になっても、夜勤免除ってまだ頼めるのかな…。
小学生の子育て中で夜勤ができない介護職の方に向けて、法律で頼めることと、今の職場に相談できることを解説しますね。
答えを先にお伝えすると、子どもが小学校に入ると、法律の夜勤免除は使えなくなります。
法律の夜勤免除は、育児・介護休業法 第19条の「深夜業の制限」で、午後10時から午前5時の勤務が対象です。
法律で頼める部分と話し合いで決まる部分を分けて知っておくと、上司への切り出し方が変わりますよ。
小学生の子育てで介護職の夜勤ができない?法律の夜勤免除は入学前まで

子どもが小学生だけの家庭では、法律で夜勤を断る深夜業の制限(いわゆる夜勤免除)は使えません。
ただし、夜勤の回数や時間を職場と話し合うことは、法律とは別にできますよ。
自分に何が頼めるかは、条文の言葉、対象から外れる日、話し合いの3つで決まります。
条文には「小学校就学の始期に達するまでの子」とある
深夜業の制限の対象は、条文で「小学校就学の始期に達するまでの子」を育てる人と決まっています。
育児・介護休業法(子育てや介護と仕事の両立を支える法律)第19条1項の原文は、次のとおりです。
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
深夜とは午後10時から午前5時までで、請求した人をこの時間に働かせてはいけない、という決まりです。
対象の区切りは誕生日ではなく、「小学校就学の始期」という時点で決まります。
誕生日を迎えただけでは、深夜業の制限は終わらないんです。
子どもに病気や障害があるときは、話が別です。けがや病気、障害で2週間以上つねに介護が要る状態(要介護状態)なら、小学生でも介護のための深夜業の制限(第20条)を請求できることがあります。
入学する年の4月1日で、夜勤免除の対象から外れる
子どもが小学校に入る年の4月1日を迎えると、深夜業の制限の対象から外れます。
第19条4項2号では、子が「小学校就学の始期に達したこと」が、請求した期間の途中でも制限が終わる理由です。
4月1日が区切りになる根拠は、次の2つの条文です。
| 条文 | 決まっていること |
| 学校教育法 第17条 | 小学校に通わせる義務は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から |
|---|---|
| 学校教育法施行規則 第59条 | 小学校の学年は4月1日に始まる |
厚生労働省の通達も、「小学校就学の始期に達するまで」を、6歳になる年度の末日までと説明しています。
3月まで夜勤免除を使っていても、入学する年の4月1日で制限の期間は終わります。区切りは入学式の日ではなく、学年が始まる日です。
4月からの夜勤は、法律ではなく職場との話し合いで決まると覚えておきましょう。
入学の春に慌てないためには、3月までに職場と話を始めておくと、相談の時間を取りやすくなりますよ。
法律で断れなくても、職場との話し合いはできる
小学生の子どもだけの家庭でも、夜勤の回数や時間を職場と相談することはできるんです。
ただ、法律の権利として請求するのではなく、職場の決まりと話し合いで決めます。
法律で決まっていないなら、言い出しにくいな…。
言い出しにくさは、伝える中身を先に決めておくと軽くなりますよ。
伝える3つと就業規則で見るところは、今の職場に相談できることで紹介しています。
2025年の改正後も、夜勤免除の対象は広がっていない

2025年4月と10月の育児・介護休業法の改正で広がった制度はありますが、深夜業の制限の対象は入学前のままです。
改正の中身は、厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」で読めます。
改正で広がった3つの制度は、どれも夜勤の免除ではない
改正で対象が広がったり新しくできたりしたのは、子の看護等休暇・残業免除・柔軟な働き方の3つで、どれも夜勤を断る制度ではありません。
| 制度 | 対象の子(改正前→改正後) | 夜勤を断れるか |
| 子の看護等休暇 | 入学前まで→小3修了まで | 断れない(休む制度) |
|---|---|---|
| 残業免除 | 3歳未満→入学前まで | 断れない(残業の制度) |
| 柔軟な働き方の措置 | 新設(3歳から入学前まで) | 断れない(選択肢に夜勤免除なし) |
| 意向の聴取 | 新設(妊娠・出産の申出時と3歳になる前) | 断れない(希望を聞く制度) |
| 深夜業の制限 | 入学前まで(変更なし) | 入学前の子なら請求できる |
残業免除(所定外労働の制限)は、決められた勤務時間を超える残業を断れる制度で、夜の勤務そのものは対象外です。
柔軟な働き方を実現するための措置も、対象は3歳から入学前までの子を育てる人です。
個別の意向の聴取は、職場が働き方の希望を聞く仕組みで、小学生の子どもの夜勤を外す根拠にはなりません。
小学生の親が使えるのは、小3までの子の看護等休暇
小学生の親が法律で今も使える制度は、小学校3年生修了までの子の看護等休暇です。
1年度に5日、子どもが2人以上いる人は10日まで休みを取れます。
子の看護等休暇を取れる理由は、病気のほかにもあります。病気やけがの世話、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式・卒園式が対象です。
ただし、子の看護等休暇は休みを取る制度で、夜勤を外す制度ではありません。
学級閉鎖や入学式の日は休暇で対応できても、夜勤のシフトそのものは職場との相談で決まるんです。
深夜業の制限の条文は、改正で書きかえられていない
2025年の改正で、深夜業の制限を定めた第19条の本文は書きかえられていません。
厚生労働省が出した改正の新旧対照条文でも、育児・介護休業法の第19条は改正の対象として出てきません。
改正後の今も、深夜業の制限は「小学校就学の始期に達するまでの子」が対象です。この先の改正の中身は、今の時点では分かりません。
リーフレットの改正項目を見ても、子育てのための深夜業の制限の対象年齢を変える項目は入っていません。
子育てを理由に小学生の親の夜勤を外す仕組みは法律にないと知っておくと、相談の準備がしやすくなりますよ。
下の子が入学前なら、夜勤免除を請求できる

小学生の上の子とは別に、入学前の下の子がいる人は、第19条の深夜業の制限を請求できます。
小学生の子どもだけの人は、今の職場に相談できることへ進むと、自分に合う答えに早くたどり着けますよ。
請求は1か月前までに、1か月から6か月の期間で出す
深夜業の制限の請求(職場に申し出ること)は、始めたい日の1か月前までに出します。
1回の請求で決める期間は1か月以上6か月以内です。
深夜業の制限を請求する流れ
請求書の様式と出し先を、育児・介護休業の規程で確かめましょう。
期間の初日と末日をはっきり書いて、職場に出します。
続けたいときは、次の期間の請求も1か月前までに用意しておきましょう。
請求で伝える内容は、施行規則 第62条にある請求の年月日や氏名、子の氏名と続柄などです。
第20条の2は、請求したことを理由にした解雇などの不利益な取り扱いを禁じています。
深夜に働かなかったことを理由にした不利益な取り扱いも、同じ条文で禁止の対象です。
入社1年未満や、夜に子どもを見られる家族がいると対象外
入学前の子がいても、深夜業の制限を請求できない人が条文で決まっています。
| 対象外になる人 | 条文 |
| 同じ職場で働いた期間が1年未満の人 | 第19条1項1号 |
|---|---|
| 夜に子どもを見られる16歳以上の同居の家族がいる人 | 第19条1項2号・施行規則 第60条 |
| 1週間の所定労働日数が2日以下の人 | 施行規則 第61条 |
| 所定労働時間の全部が深夜にある人 | 施行規則 第61条 |
同居の家族による除外は、その家族が次の3つの全部に当たるときだけです。
- 深夜に働いていない(深夜の勤務が月3日以下を含む)
- けがや病気、障害で子どもの保育が難しい状態ではない
- 出産予定の6週間(多胎は14週間)以内や、産後8週間以内ではない
配偶者がいるだけで、請求できなくなるわけではないんです。
たとえば、配偶者が深夜(午後10時から午前5時)に月4日以上働いているなら、その配偶者は1つ目の条件から外れます。
ほかに3つの全部に当たる16歳以上の同居の家族がいなければ、請求できる側に入ります。
月3日以下かどうかは、原則として請求する時点までの1か月の働き方で決まる、というのが厚生労働省の通達の説明です。
職場が断れるのは、事業の運営を妨げるときだけ
職場が請求を断れるのは、第19条1項ただし書きの「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
厚生労働省のQ&Aは、節電対策の時期に出た古いものですが、判断の考え方を次のように示しています。
単に深夜業が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。
Q&Aによると、判断で見るのは、担当する作業の内容や繁閑、代わりの人を置けるかなどの事情です。
つまり、職場は「夜勤が回らない」と言うだけでは足りず、代わりの人を置く努力が求められます。
断られて困ったら、労働局に相談できる
請求を断られて困ったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
厚生労働省のリーフレットも、育児・介護休業法の問い合わせ先としてこの窓口を案内しています。
窓口の場所は、厚生労働省の都道府県労働局所在地一覧が便利です。住んでいる県の労働局から、雇用環境・均等部(室)の場所をたどれます。
相談しても結果までは約束されませんが、職場との話が行き詰まったときの相談先を知っておくと心強いですよね。
小学生の子育てで夜勤ができない介護職が、今の職場に相談できること

子どもが小学生だけの場合、夜勤を外せるかは、就業規則と職場との話し合いで決まります。
夜勤を外してほしいと言うと、職場に迷惑をかける、介護福祉士(介護の国家資格)として一段下がる、と感じる人もいるでしょう。
けれど、子育ての時期に合わせて働き方を組み直す相談は、これまでの経験を手放す話ではないんです。
法律より長い制度を、就業規則で決めている職場もある
職場によっては、法律より長い期間の両立の制度を、就業規則(職場の働き方の決まりを書いた規則)で決めています。
たとえば、時短勤務を「小学校を卒業するまで」使えるとしている介護事業者もあります。
育児・介護休業の規程は就業規則の一部なので、見当たらないときは事務の担当者に置き場所を聞きましょう。
就業規則で見るところは3つです。深夜業の制限の対象年齢、短時間勤務の対象年齢、シフトの相談先の3つを見ます。
「入学前まで」と法律と同じ書き方なら、小学生の夜勤は職場との話し合いしだいです。
法律より長い期間が書いてあれば、職場の制度として申し出られるので、相談の入り口が変わりますよ。
上司に伝えるのは、時間帯と期間と代わりの勤務の3つ
上司に相談するときは、外したい時間帯、期間、代わりにできる勤務の3つを先に決めて伝えます。
夜勤を全部外す以外に、月の夜勤の回数を減らす相談もできますよ。
外したい時間帯:22時から翌朝5時にかかる夜勤
期間:4月から、子どもが学童に慣れる夏休み前まで(その後は改めて相談)
代わりにできる勤務:早番と日勤、月2回の土曜の出勤
期間を区切ると、職場もシフトを組み直す見通しを立てやすくなります。
代わりにできる勤務を添えると、夜勤の穴を職場と一緒に埋める話として聞いてもらえるでしょう。
夜勤を外れても、日勤に移す義務までは職場にない
法律の深夜業の制限を使った場合でも、職場に日勤へ移す義務まではありません。
厚生労働省のQ&Aは、深夜業の免除を申し出た人の勤務について、次のように説明しています。
なお、育児・介護休業法上の深夜業の免除を申し出た労働者について、他の時間の勤務にシフトさせる義務が生じるものではありませんが、あらかじめ、労働者の深夜業の免除期間中における待遇(昼間勤務への転換の有無を含む)に関する事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮して下さい。
小学生の子どもの夜勤を相談で外す場合も、外したあとの勤務は自然には決まりません。
だから相談の場で、外したあとの勤務と、夜勤手当がなくなったあとの給料を先に決めておきましょう。
決まった内容は、労働条件通知書(給料や勤務時間を書いて渡す書面)などの書面で受け取ると、あとで食い違いにくくなりますよ。
小学生の子育てで夜勤ができない介護職は、日勤の職場も選べる

今の職場で夜勤が外れないときは、日勤の職場に移る道があります。
いきなり辞めずに、就業規則と上司への相談を済ませてから考えると、今の職場と比べる材料がそろいますよ。
日中だけのデイサービスなど、夜勤のない職場もある
デイサービス(通所介護)は、利用者に日中に通ってもらう介護サービスです。
特養(特別養護老人ホーム)のような泊まりの施設と比べて、夜勤のない働き方を探しやすい職場の一つです。
職場の種類の名前だけで、夜勤なしと決めないようにしましょう。訪問介護のように、夜間の訪問がある事業所もあります。
同じ種類の事業所でも夜の勤務の有無は違うので、決め手は求人の勤務時間の欄です。
特養で身につけた介助の経験は、職場の種類が変わっても仕事の土台になりますよ。
夜勤手当がなくなる分は、月の収入が減る
夜勤をやめると、夜勤手当(夜勤1回ごとに出る手当)の分だけ、月の収入は減ります。
いくら減るかは、給与明細の「夜勤手当×回数」で、自分の場合の目安が出せます。
教育費を考えると、手当が減るのは怖いな…。
目安の額が分かれば、日勤の求人の基本給や手当と並べて、続けられる額かを判断できますよ。
賞与の決まり方も職場ごとに違うので、月給だけでなく年の合計で比べると判断がぶれにくいでしょう。
夜勤手当のほかに給与明細のどの行が変わるかは、「介護福祉士が夜勤なしにすると年収は下がる?」で、計算の手順と一緒にまとめています。
「日勤のみ」の求人でも、夜勤の行が混じることがある
「日勤のみ」で探した求人でも、求人票に夜勤の行や夜勤手当の欄が残っていることがあるんです。
入る前に、雇用契約書(労働条件通知書)で夜勤なしを確かめると、入ってからの食い違いを防げます。
雇用契約書で見るところは3つです。勤務時間の欄に夜の時間帯がないか、夜勤の有無の書き方、手当の欄に夜勤手当が入っていないかを見ます。
面接では「子どもが小学生のあいだは夜勤なしで働けるか」を言葉にして聞くと、求人票だけでは分からない部分が見えてきますよ。
小学生の子育てと介護職の夜勤でよくある質問
小学生の子育てと介護職の夜勤について、よく出る疑問に短くお答えしますね。
小学生の子どもがいると、夜勤免除の対象になりますか?
いいえ、小学生の子どもだけの場合は、法律の深夜業の制限の対象になりません。条文の対象は「小学校就学の始期に達するまでの子」です。子どもに要介護状態の病気や障害があれば、介護のための深夜業の制限を使えることがあります(条文の説明)。
小学校に入学したら、夜勤免除はいつ終わりますか?
入学する年の4月1日で、制限の期間が終わります。請求した期間の途中でも同じ扱いです。終わる日の説明で根拠の条文を紹介しています。
2025年の改正で、夜勤免除は小学生まで広がりましたか?
いいえ、深夜業の制限の対象は入学前のままです。小学生まで広がったのは、子の看護等休暇という別の制度です。改正の早見表で違いが分かります。
配偶者がいると、夜勤免除を請求できないのですか?
配偶者がいるだけで、請求できなくなるわけではありません。対象外になるのは、夜に子どもを見られる同居の家族が、施行規則の条件の全部に当たるときです。条件は対象外になる人にあります。
育休明けでも、夜勤免除を請求できますか?
はい、子どもが入学前で、対象外の条件に当たらなければ請求できます。請求は始めたい日の1か月前までに出します。流れは請求の出し方のとおりです。
男性の介護職でも、夜勤免除を請求できますか?
はい、条文は「労働者」としていて、男女の区別はありません。入学前の子を育てている父親も請求できます。請求の出し方は男女とも同じです。
パートでも、夜勤免除を請求できますか?
はい、厚生労働省のQ&Aでも、パートやアルバイトも対象と説明されています。ただし、1週間の所定労働日数が2日以下の人などは対象外です。対象外になる人で確かめられます。
夜勤を外してもらったら、給料は下がりますか?
夜勤手当がなくなる分、月の収入は減ります。外したあとの勤務と給料は、相談の場で先に決めて書面で受け取りましょう。外したあとの勤務に決め方があります。
夜勤ができないと、介護職の採用で不利になりますか?
夜勤の扱いは職場ごとに違うので、一律には決まりません。日勤のみの求人を中心に探し、面接で夜勤なしの条件を言葉にして伝えると話が早く進みます。日勤の職場の選び方も参考になります。
子どもが小さいと、介護職として働くのは難しいですか?
難しいとは限りません。今の職場で働き方を相談する道と、日勤の職場を探す道があります。まずは今の職場に相談できることから始めましょう。
まとめ:小学生の子育てで介護職の夜勤ができないなら、まず職場に相談しよう

法律の夜勤免除は入学前までなので、小学生の子どもだけの家庭は職場との話し合いが出発点です。
小学生の子育てで夜勤ができない人は、まず就業規則と上司への相談で、夜勤を外せるかを確かめましょう。
上司に相談しても夜勤が外れなかった人は、日勤の職場を探す段階に進めます。
とはいえ、平日の昼は仕事中で、転職の電話に出る時間を取りにくいですよね。
レバウェル介護(旧きらケア)は、平日の昼に動きにくい介護福祉士が、地元で日勤の職場を探すのに向いています。
レバウェル介護の公式サイトには、次のように書かれています(2026年11月4日時点)。最初の電話は15〜20分程度で、2回目以降はLINEやメールでもやり取りできます。折り返しの電話は平日9〜21時、土日祝9〜19時です。紹介の際に、職場の雰囲気や有休消化率なども伝えるとしています。
子どもが寝たあとや休みの日に話を進められ、休みの取りやすさも入る前に聞けるので、職場選びで迷いが減ります。
登録したら転職しないといけないのでは、と気になりませんか。
レバウェル介護の広告用の登録ページ(2026年11月4日時点)には、転職の相談だけでもよいことと、「無理に転職をすすめることはありません」という案内があります。
ただし、登録には電話番号が要り、最初は電話で話す流れです。
登録は1分、最初の電話は15〜20分ほどです。
フォームに備考欄(自由記入欄)があれば電話に出られる時間を書き、なければ最初の電話で伝えましょう。
登録後は、担当からの連絡に出られる日も決めておくと、地元の日勤のみの求人の話を進めやすくなりますよ。
電話でのやり取りが難しい人は、求人サイトのジョブメドレーやハローワークのほうが合うでしょう。
動くのが半年以上先の人は、登録はまだ早いかもしれません(6か月使わないと登録が消えることがあると規約にあります)。
まずは就業規則を見て、上司に話してみよう。
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
- e-Gov法令検索「学校教育法」
- e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正法 新旧対照条文」
- 厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年10月1日)
- 厚生労働省「5. 家族的責任を有する労働者への配慮について」
- 厚生労働省「都道府県労働局所在地一覧」
