夜勤をやめたら、年収はどれくらい下がるんだろう…。
夜勤をやめるか迷っていて、収入がどこまで減るのか気になっていませんか。
夜勤なしの働き方を考えている介護福祉士の方に向けて、給与明細のどこが動くのかと、自分の減る額の出し方を解説しますね。
答えを先にお伝えすると、夜勤をやめると夜勤手当と深夜割増の分は下がります。
この記事の給与の平均は、令和6年9月時点の国の統計の数字です。
減る額を家族に説明できる数字にしておくと、働き方を決めるときの迷いが小さくなりますよ。
介護福祉士が夜勤なしにすると年収は下がる?動くのは明細の4つの行

夜勤をやめると、夜勤手当と深夜割増の分は下がります。
一方で、賞与と処遇改善の手当は、職場の決め方しだいで動きます。
見る順番は、なくなる2つの行が先で、動くかもしれない2つの行があとです。
| 明細の行 | 夜勤をやめたとき |
| 夜勤手当 | なくなる |
|---|---|
| 深夜割増 | なくなる |
| 賞与 | 基本給に連動する職場なら動く |
| 処遇改善の手当 | 職場の配分しだいで動く |
夜勤手当の行は、夜勤をやめるとなくなる
夜勤手当(夜勤1回ごとに出る手当)の行は、夜勤をやめるとなくなります。
1回あたりの額は職場ごとに決まっていて、事業所によって違います。
教育費を考えると、手当が減るのは怖いな…。
子どもの教育費がかかる時期だと、手当が減ると聞くだけで不安になりますよね。
ただ、減る額は自分の給与明細から出せるので、ネットの数字をそのまま当てはめる必要はありません。
金額の目安は、給与明細から減る額を出す手順で自分の数字に置きかえられますよ。
夜勤手当とは別に、深夜割増の分もなくなる
夜勤をやめると、夜勤手当とは別に、深夜割増賃金の分もなくなります。
深夜割増賃金は、夜10時から朝5時に働いた分に上乗せされる賃金です。
根拠は、労働基準法(給料や労働時間の最低限の決まりを定めた法律)の第37条第4項にあります。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
上乗せの率は、通常の賃金の2割5分以上です。
明細では、「深夜手当」などの名前で夜勤手当と別の行になっている職場もあります。
夜勤手当の中にまとめて払う職場もあるので、自分の明細の行の名前を一度見ておきましょう。
賞与の行は、基本給に連動する職場なら動く
賞与を「基本給の◯か月分」で決める職場では、基本給が変わると賞与も変わります。
今の職場で日勤になり、基本給(手当や賞与を除いた毎月の給料のもと)がそのままなら、賞与の差は小さいこともあります。
反対に、日勤に移ると基本給の表が変わる職場では、賞与も動くかもしれません。
賞与の決め方は、賃金規程か求人票の「賞与◯か月」の書き方で分かります。基本給を土台にした書き方なら、基本給の変化が賞与にも響きます。
年収で比べるときは、月給だけでなく賞与の月数も並べると、差を見落としにくいですよ。
処遇改善の手当の行は、職場の配分しだいで動く
処遇改善の手当がどう動くかは、職場の配分の決め方しだいです。
介護職員等処遇改善加算は、介護職員などの賃上げのために、介護報酬に上乗せされるお金を指します。
加算の配分についての厚生労働省の通知(令和8年3月13日)の言葉は、次のとおりです。
介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号)
同じ通知は、賃金改善を「基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行う」としています。
つまり、処遇改善の分を毎月の手当で出す職場も、基本給や賞与に入れる職場もあるんです。
ただし、配分にも決まりがあります。同じ通知は、仕事の内容や勤務に見合わない、著しく偏った配分はしないよう求めています。
夜勤をやめたときに配分が変わるかは、職場の決まりで違うので、事務の担当者や上司に聞いてみましょう。
介護福祉士の平均給与は、特養と通所介護で月6.8万円ちがう

厚生労働省の令和6年度の調査では、介護福祉士の平均給与額は特養で372,960円、通所介護で304,850円です。
処遇改善加算を取っている事業所の月給・常勤の人の、令和6年9月の数字で、賞与など一時金の6分の1を含みます。
2つの差は月68,110円ですが、調査に夜勤の有無の区分はなく、夜勤の差だけで開いたとは言えません。
夜勤のある特養と老健は、介護福祉士の平均が高め
夜勤のある特養(介護老人福祉施設)と老健(介護老人保健施設)は、介護福祉士の平均が全体を上回ります。
| 職場の種類 | 平均給与額 | 平均年齢・勤続年数 |
| 全体 | 350,050円 | 46.3歳・10.4年 |
|---|---|---|
| 特養(介護老人福祉施設) | 372,960円 | 42.8歳・11.0年 |
| 老健(介護老人保健施設) | 363,550円 | 44.1歳・12.4年 |
| 訪問介護 | 355,790円 | 49.8歳・9.5年 |
| 通所リハビリテーション | 328,050円 | 46.5歳・12.1年 |
| 通所介護(デイサービス) | 304,850円 | 47.2歳・9.6年 |
ただし、表は職場の種類ごとの平均で、夜勤をしている人だけの平均ではありません。
「夜勤をした場合の給料」を知りたい人には、夜勤のある職場の種類の平均として参考になりますよ。
一方で、同じ表では、入居の職場のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は315,600円で、全体を下回ります。
介護職員全体の新しい平均給与額は、令和7年7月で341,340円です。厚生労働省の令和7年度の調査(速報)で、処遇改善加算を取っている事業所の月給・常勤の介護職員の数字です。一時金は4〜7月分の6分の1で入っていて、速報に職場の種類別や資格別の表はありません。
月6.8万円の差は、夜勤手当の額ではない
特養と通所介護の月68,110円の差は、夜勤手当の額ではありません。
2つの平均は、年齢も勤続年数も違い、事業所の規模や地域もそろえていない人たちの数字です。
第89表では、特養の介護福祉士は通所介護より平均で4歳あまり若く、勤続は1年あまり長くなっています。
平均どうしの差は、夜勤手当の額とは別のものです。自分が通所介護に移ったときに減る額として読まないようにしましょう。
平均どうしの差なので、12倍して年額にしても自分の年収の差にはなりません。
自分の減る額は、給与明細から出す手順で計算すると、家族にも説明しやすい数字になりますよ。
訪問介護の介護福祉士の平均は、全体の平均を上回る
訪問介護の介護福祉士の平均は355,790円で、介護福祉士全体の350,050円を上回ります。
夜勤のない職場の種類ほど一律に低い、とは言えないということです。
ただし、平均は個人の給料を保証する数字ではありません。日勤でも下がらない根拠にはならず、訪問介護には夜間の訪問がある事業所もあります。
職場の種類で給料を決めつけず、求人票の月給の内訳を一件ずつ比べると、思い込みで選ばずにすみますよ。
介護福祉士が夜勤なしで下がる年収は、給与明細から出せる

統計の平均では、自分の年収がいくら下がるかは分かりません。
自分の減る額は、給与明細の数字から出せます。
手順は、明細の行を見る、1回分を出す、年額にする、の3つだけです。
夜勤手当の平均額は、国の統計に載っていない
夜勤手当の平均額は、介護の給料の主な公的統計に載っていません。
介護の給料の代表的な統計は、厚生労働省の令和6年度の調査と、介護労働安定センターの令和7年度の調査です。
どちらの報告書にも、夜勤手当の平均額や、夜勤の有無で分けた給与の表はありません。
ネットで見かける「年◯万円下がる」といった金額は、公的統計の数字とは違います。自分に当てはまるかは、明細で計算するまで分からないんです。
だからこそ、自分の減る額は自分の明細の数字で出すのが近道ですよ。
夜勤1回分に回数と12か月を掛けると、年額の目安になる
夜勤の分の年額は、夜勤1回分の額に、月の回数と12か月を掛けると目安が出ます。
夜勤の分の年額を出す流れ
直近の明細から、夜勤手当と、深夜手当などの名前の行を探しましょう。
2つの行の合計を、その月の夜勤の回数で割ります。
1回分の額に、ふだんの月の夜勤の回数と12か月を掛けると、年額の目安になります。
夜勤手当( )円+深夜割増( )円=夜勤の分( )円
夜勤の分( )円÷夜勤( )回=1回分( )円
1回分( )円×月( )回×12か月=年額の目安( )円
金額を書き込んでおくと、家族に説明するときも同じ数字で話せます。
ただし、この計算には賞与と処遇改善の配分は入りません。
賞与と処遇改善の手当は職場の決まりで動くかが変わるので、賞与の行と処遇改善の手当の行の見方もあわせて使いましょう。
介護の仕事で深夜勤務がある人は、月に平均5.3回
介護労働安定センターの令和7年度の調査では、深夜勤務がある人の回数は1か月に平均5.3回です。
深夜勤務は、調査の言葉で夜10時から朝5時の勤務を指します。
深夜勤務が「ある」と答えた人は全体の24.8%で、入所型の施設では66.3%でした。
うちは月4回だから、4回で計算してみよう。
平均と自分の回数がずれるのは、勤務表が職場ごとに違う以上、自然なことですよね。
計算には平均ではなく、自分の明細にある回数を使いましょう。
夜勤なしの介護福祉士の年収は、今の職場か転職かで下がり方が変わる

同じ夜勤なしでも、今の職場で日勤になる場合と日勤の職場へ移る場合では、明細の動く行が違います。
夜勤をやめると、介護福祉士として一段下がるように感じる人もいるでしょう。
けれど、子育ての時期に合わせて働き方を組み直すことは、積み上げた経験を手放すことと同じではありません。
| 項目 | 今の職場で日勤 | 日勤の職場へ移る |
| 基本給 | 賃金規程しだい | 求人票と雇用契約書で見る |
|---|---|---|
| 賞与 | 計算のもとが変わるかは規程しだい | 月数の決め方から変わる |
| 処遇改善の手当 | 今の職場の配分の決まりしだい | 移る先の配分の決まりで変わる |
| 勤続の数え方 | 同じ法人の勤続が続く | 移る先の判断で扱いが変わる |
今の職場で日勤になるときは、賃金規程で減り方が決まる
今の職場で日勤になるときは、賃金規程(給料の決め方を書いた職場の規則)で減り方が決まります。
日勤専従(日中の勤務だけを担当する働き方)に変わったときの基本給や手当は、職場ごとに決め方が違います。
相談の場で外したあとの勤務と給料を先に決め、書面で受け取ると、あとで食い違いにくくなりますよ。
夜勤を外す相談の進め方は、子どもが小学生になって夜勤ができないときに、今の職場に相談できることで紹介しています。
賃金規程で見るところは3つです。日勤専従になったときの基本給、夜勤手当と深夜割増の決め方、賞与の計算のもとを見ます。
賃金規程は就業規則の一部なので、見当たらないときは事務の担当者に置き場所を聞いてみましょう。
就業規則で時短や休暇の決まりもあわせて見ておくなら、「介護職で子育てと両立できる?」で見る場所を3つに分けて説明しています。
日勤の職場へ移ると、基本給や賞与の決め方から変わる
日勤の職場へ移ると、基本給や賞与の決め方から変わります。
手当の種類や、処遇改善の分を毎月の手当で出すか賞与に入れるかも、移る先の決まりしだいです。
求人票では、月給の内訳、賞与の月数、処遇改善の手当の有無を比べましょう。
求人票の月給だけ見て決めないようにしよう。
「日勤のみ」で探した求人でも、求人票に夜勤の行が混じっていることがあります。
内定の前後で、雇用契約書(労働条件通知書)に夜勤なしと書かれているかを見ておくと、入ってから困らずにすみます。
移ったあとの年収は、移る先の給与の決め方しだいで上にも下にも動くと考えておきましょう。
処遇改善で見る勤続10年は、転職先の判断で扱いが変わる
処遇改善加算で配分の目安になる「経験・技能のある介護職員」の勤続10年は、転職先の判断で扱いが変わります。
厚生労働省の通知(令和8年3月13日)は、経験・技能のある介護職員を次のように説明しています。
具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各介護サービス事業者等の裁量で設定することとする。
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号)
基本は同じ法人で勤続10年以上の介護福祉士ですが、他の法人での経験も踏まえてよい書き方です。
転職したら外れる、10年働けば対象になる、とは言い切れません。
移る先が前の職場の経験をどう扱うかは、面接や内定のときに聞いておくと、入ってからの給料の見通しが立ちやすいですよ。
2026年度の処遇改善と8万円は、全員が昇給する話ではない

2026年度の処遇改善の「月1.9万円」も、よく聞く「8万円」も、介護福祉士の全員が同じ額だけ昇給する話ではありません。
処遇改善の加算は、2024年6月に「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
2026年度は、その加算の見直しが、令和9年度の改定を待たずに行われています。
制度の中身を知っておくと、ネットの金額に振り回されずに働き方を考えられますよ。
「月1.9万円」は上限で、一人ひとりの昇給額ではない
「月1.9万円」は、一人ひとりの昇給額ではなく、上限の数字です。
厚生労働省の通知(令和8年3月13日)は、2026年度の見直しを次のように書いています。
介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。※定期昇給0.2万円を含め、合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号)
1.9万円には定期昇給の0.2万円が含まれ、0.7万円の上乗せは生産性向上などに取り組む事業者の介護職員が対象です。
加算率は、令和8年4月・5月と、6月以降で分かれています。
加算をどう配分するかは事業所の判断なので、全員の月給が1.9万円上がるわけではありません。
「8万円」は全員ではなく、1人以上に向けた改善の1つ
「8万円」は、全員ではなく、1人以上の職員に向けた賃金改善の1つです。
厚生労働省の令和6年度の調査には、「経験・技能のある介護職員のうち1人以上」に行う賃金改善の選択肢があります。
その1つが「月額平均8万円以上の賃金改善」で、令和6年9月30日時点で実施した事業所は9.1%でした。
数字は、処遇改善加算の区分Ⅰ・Ⅱを取っている事業所の中の割合です。
令和8年度の通知では、加算の区分Ⅰ・Ⅱを取る条件の1つに、キャリアパス要件Ⅳがあります。
中身は「年額440万円以上」の人を1人以上置く形(小規模な事業所などの例外あり)で、8万円という言葉は出てきません。
8万円は、介護福祉士の全員に支給される制度ではありません。令和6年度の調査で、事業所の中の1人以上に向けた賃金改善の選択肢の1つとして出てくる数字です。
自分の職場で年額440万円の対象を置いているかは、職場の処遇改善の説明で聞いてみましょう。
年額440万円の人を置かない事業所は、通所介護に多い
令和6年9月30日時点で、対象の人を「設定しない(予定)」と答えた事業所は、通所介護で39.8%でした。
対象の人とは、年額440万円以上か、月額平均8万円以上の改善となる人のことです。
調査の第54表に載っている9種類の職場の中で、通所介護の割合が高くなっています。
| 職場の種類 | 設定しない(予定)の割合 |
| 総数 | 28.1% |
|---|---|
| 特養(介護老人福祉施設) | 4.5% |
| 訪問介護 | 27.8% |
| 通所介護 | 39.8% |
特養は4.5%にとどまり、職場の種類によって440万円の人を置くかどうかに差があります。
ただし、通所介護に移ると給料が上がらない、という意味ではありません。
移る先の候補が通所介護なら、処遇改善の配分の決め方を面接で聞いてみましょう。
介護福祉士が夜勤なしにしたときの年収でよくある質問
介護福祉士が夜勤なしにしたときの年収について、よく出る疑問に短くお答えしますね。
介護の仕事を日勤のみにすると、給料は下がりますか?
はい、夜勤手当と深夜割増の分は下がります。賞与と処遇改善の手当は、職場の決め方しだいで動きます。明細の4つの行の早見表が、動く場所の目安です。
介護の夜勤手当は、1回いくらが平均ですか?
夜勤手当の平均額は、介護の給料の主な公的統計には出ていません。額は職場ごとに違うので、給与明細から1回分を出すのが近道です。手順は給与明細から出す方法にあります。
夜勤をしている介護福祉士の給料は、どのくらいですか?
夜勤のある特養の介護福祉士の平均給与額は、令和6年9月で372,960円です。処遇改善加算を取っている事業所の月給・常勤の平均(一時金の6分の1を含む)で、夜勤をしている人だけの平均ではありません。職場の種類別の表で老健なども比べられます。
夜勤をやめると、ボーナスも減りますか?
基本給をもとに賞与を決める職場では、基本給が変わると賞与も変わります。基本給がそのままなら、差が小さいこともあるでしょう。賞与の行で決め方の見分け方を紹介しています。
夜勤をやめると、処遇改善の手当も減りますか?
職場の配分の決まりしだいで、一律には決まりません。国の通知は、配分を事業所の判断に任せています。処遇改善の手当の行で通知の言葉を読めます。
2026年に介護福祉士の給料は上がる見込みですか?
2026年度は処遇改善加算が見直されましたが、全員の給料が同じ額だけ上がるわけではありません。「月1.9万円」は定期昇給を含めた上限の数字で、配分は事業所しだいです。月1.9万円の中身で通知の原文を紹介しています。
介護福祉士は全員、月8万円の賃上げを受けられますか?
いいえ、全員が受けられる制度ではありません。「月額平均8万円以上」は、経験・技能のある介護職員の1人以上に向けた改善の選択肢の1つです。8万円の中身で詳しく説明しています。
子育てで夜勤ができない場合、どうすればいいですか?
まずは今の職場に、夜勤を外せるか相談してみましょう。相談の進め方は子どもが小学生になって夜勤ができないときの記事で紹介しています。給料の変わり方は今の職場で日勤になるときにあります。
介護福祉士と資格なしで、平均の給与は違いますか?
はい、令和6年9月の平均給与額は、介護福祉士全体が350,050円、保有資格なしが290,620円です。処遇改善加算を取っている事業所の月給・常勤の平均で、年齢や勤続年数も違う人どうしの差です。調査の条件は職場の種類別の表の注記で確かめられます。
日勤の職場に転職すると、年収は上がりますか?
上がるとも下がるとも、一律には言えません。移る先の基本給・賞与・処遇改善の手当の決め方で変わります。求人票と雇用契約書で比べる方法は日勤の職場へ移るときにあります。
まとめ:介護福祉士が夜勤なしにする前に、下がる年収を明細で出そう

夜勤をやめると夜勤手当と深夜割増の分は下がり、賞与と処遇改善の手当は職場の決め方しだいで動きます。
夜勤をやめるか迷っている人は、統計の平均ではなく自分の給与明細で減る額を出してから決めましょう。
明細で夜勤の分が出たら、今の職場の日勤の条件を聞き、地元の日勤のみの求人と並べる順に進めます。
とはいえ、日勤の職場に移ったときの基本給や賞与は、求人票だけでは分かりにくいですよね。
平日の昼は仕事中で、求人先に条件を聞いて回る時間も取りにくいでしょう。
レバウェル介護(旧きらケア)は、平日の昼に動きにくい介護福祉士が、日勤の求人の給与を比べるのに向いています。
一部の求人ページには、同じ求人の「日勤のみ」と「日勤・夜勤両方」の給与モデルが並んでいます(2026年11月4日時点)。
レバウェル介護の公式サイトには、次のように書かれています(2026年11月4日時点)。応募先との条件交渉などのやり取りは、アドバイザーが代行します。最初の電話は15〜20分程度で、2回目以降はLINEやメールでもやり取りできます。折り返しの電話は平日9〜21時、土日祝9〜19時です。
自分の明細の計算と移った先の数字を並べられ、聞きにくい給与の条件も担当に伝えて確かめてもらえます。
ただし、サービスを使えば給料が上がると決まるわけではありません。
比べる材料を集める使い方と考えると、登録するかどうかも決めやすくなりますよ。
登録は1分、最初の電話は15〜20分ほどです。
フォームに自由記入欄があれば電話に出られる時間を書き、なければ最初の電話で伝えましょう。
こちらから電話で登録できるのは平日だけで、土日祝の9〜19時はレバウェル介護からの折り返しの時間です。
登録後は、担当からの連絡に出られる日も決めておくと、地元の日勤のみの求人の話を進めやすくなります。
電話でのやり取りが難しい人は、求人サイトのジョブメドレーやハローワークのほうが合うでしょう。
「日勤だけで今と同じ手取り」がどうしても譲れない条件の人は、どのサービスも約束できないので、先に明細の計算を済ませておきましょう。
動くのが半年以上先の人は、登録はまだ早いかもしれません(6か月使わないと登録が消えることがあると規約にあります)。
まずは今月の明細で、夜勤の行を見てみよう。
